管理費はペットのために使える?

ペット可マンション限定で新築マンションを探す方がここ数年増えています。

一昔前は、建物が痛む、ペット嫌いの人が困るなどの理由で、ペットを飼えないマンションが殆どでしたが、最近では、大きさや体重に制約があるものの、ペットを飼うことを認めるマンションが多いですね。

ペット可のマンションと言っても、ペットのために贅を尽くした作りになっているわけではありません。「ここが不便だな。」「こんな設備があればいいのにな。」 などとぼやくマンション住まいのペットオーナーの多いこと。

例えば、散歩から帰ったワンちゃんが住戸に入る前に足を洗える水場が共用部分にあったら便利ですね。外玄関の横にペットをつないでおけるフックがあれば、傘をさす時助かります。しかし、ペット可マンションだからといってそういう設備があるとは限りません。

それでは、「足りない設備を、管理費や修繕積立金から支払って作ってもらえないだろうか。」ということです。

ペットオーナーからすれば、マンションの住みづらい部分をリフォームする感覚ですが、ペットを飼ってない人にとっては、一部の人しか使えない設備にお金を払うなんて、と、最初から紛糾しそうな問題です。

ここで、管理費と修繕積立金の用途についておさらいしておきましょう。通常の保守、点検にかかる費用が管理費です。長期修繕計画に基づく修繕費など特別の管理にかかる経費にあてるのが修繕積立金です。

ペットのために修繕積立金を使うことはできませんね。では管理費はどうでしょう。

管理費からの支出は、認められる可能性があります。ペットの足洗い場の新設は、共用部の利用形態の変更にあたるので、総会決議事項です。つまり、バイク置き場がないので不便だから作ってほしいというのと同じ性格の案件です。ということは、住民総会に議案を提出して可決されなければなりません。

せっかく選んだペット可のマンションなのですから、少しでも暮らしやすいようになればいいですね。

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